不動産・商業登記に関する業務内容紹介のページ※お問合せ:0798-67-1127(平日:9時〜18時30分迄)

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不動産登記に関する主な業務内容

相続登記

不動産をお持ちの方が亡くなられた場合、登記の名義を書き換える必要があります。このような場合、相続人全員が法定持分に従い所有するか、相続人間で遺産分割協議を経て特定の一人に相続させることができます。

抵当権抹消登記

銀行などのローンを返済した時、この債務を担保するために不動産に抵当権等の担保権が設定されてる場合は、その抵当権等を抹消しなければなりません。

不動産売買登記

不動産を売買する時は、売買代金の交付と引き換えに売主から買主に不動産の名義を書き換える必要があります。この名義書換を怠った場合、その不動産の所有権を第三者に主張する事ができなくなり、非常に危険なものとなります。

商業登記に関する主な業務内容

会社設立登記

会社を設立する際は、具体的に出資者、商号、会社の目的、役員等を決定しこれを登記する必要があります。

役員変更登記

株式会社においては、会社の役員に定款で定めた任期があります。従前の役員がそのまま継続して役員を続ける場合でもその旨の登記をする必要があります。