債務整理に関する業務内容紹介のページ※お問合せ:0798-67-1127(平日:9時〜18時30分迄)

債務整理に関する業務内容紹介のページ※お問合せ:0798-67-1127(平日:9時〜18時30分迄)

債務整理に関する主な業務内容

主な業務の流れ

まず最初に当方が業務を受任した際に、債権者より取引履歴(最初の借入れから現在までの支払い、借入れの履歴を表にしたもの)を取り寄せます。
その後、その借入れを利息制限法のもとで計算しなおし現在の残債務を確定させます。この残債務の額により、主として以下の3つの手続きのどれが相応しいか判断します。

自己破産

利息制限法に基づき計算しなおしたとしてもまだ残債務が収入をはるかに上回る場合にこの手続きとなります。裁判所を通した強制的な債務免除の手続きとなります。

任意整理

利息制限法に基づき計算しなおした場合に、残債務が3〜5年の分割払いで支払うことが可能な場合に債権者と交渉の上行います。和解成立の金額を利息無しで支払うことにより、返済がしやすくなります。

過払い請求

長い期間(目安としては7年ぐらいから)借入れと返済を繰り返してますと、利息制限法で現在の残債務を計算した時に、払いすぎとなっているときが出てきます。このような場合は、払い過ぎた金額を債権者に請求することができ法的に取り戻すことができます。